投資顧問業とは、顧客との直接のコミュニケーションを通じ、顧客の特性、ニーズ を踏まえたテーラーメードで、かつ専門的な資産運用サービスを提供する仕事です。
わが国の投資顧問業には、(1)投資助言(982社。令和3年7月31日現在)と(2)投資一任(406社。同上)の2つの業態があります。
日本投資助言株式会社は、この投資助言業者の1社であり、日本投資顧問業協会会員です。ここでは、投資助言について簡単に説明させていただきます。
1.投資助言業者:982社(令和3年7月31日現在)。
助言の業務は顧客である投資者と投資顧問(助言)契約を結び、有価証券や金融商品の価値等のリサーチと分析に基づく投資判断を提供し、投資者から報酬を得ることです。
顧客の財産形成に寄与すべき役割を担っていることから、受託者責任として「顧客の側」に立ったサービスの提供に努める「忠実義務」が課せられています。
2. 投資顧問業法の成立経緯
昭和60年代初頭、わが国では株式市場の拡大とともに、誠備グループ事件,投資ジャーナル事件等、悪質業者による様々な投資家被害が発生しました。
そこで、有価証券に係る投資顧問業を営む者について登録制度を実施し、その業務の適正な運営を確保し、投資者の保護を図ることを目的とする
「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」(通称:投資顧問業法)が昭和61年11月に制定されました。
その法律で、助言業者にはa)内閣総理大臣の登録、b) 個人・法人共に適格要件、c) 営業保証金の供託(主たる営業所につき500万円)等が必要となりま
した。弊社もまた、金融商品取引業社として金融庁に登録した上で、自主規制機関である(社)日本投資顧問業協会に加入しています。
3.投資顧問業法による規制
現在、わが国の投資顧問業者には、広告規制やクーリングオフ他の厳しい行為規制も課せられています。(別掲「投資家保護のための規性」参照)
インターネットが一般化した現在、株式投資に関する情報・教育サービスは誰でも手軽に発信することができます。無登録業者の場合、こうした規制を
遵守する義務がないため、刑事事件化するケースも見られます。
2017年に、日本投資顧問協会が行った調査では少なくとも登録業者に関する限り、投資顧問業法が定められて以来、登録助言業者についての事件は
見られません。弊社もまた、この法律を遵守することをお約束します。
また、証券会社に口座を開けばそれだけでも、投資判断に必要な基本的な情報は十分に手に入る時代でもあります。このため、政府ではかねてから、
証券会社と投資顧問会社とを一体化したらどうかという議論もあります。
しかし、証券市場と顧客との仲介役である証券会社には、自己取引等もあり、投資顧問業と同じ土俵に乗せるには利益相反の問題があるとして、一体化
には至っていません。
(参考)投資家保護のための規制
投資顧問業法では、投資家保護のため、下記のような規制が定められており、日本投資助言(株)はこの規制を遵守いたします。
- 広告規制(法第13条)→ 誇大広告の禁止など
- 契約締結前・締結時のディスクロージャー規定(14条、15条書面)
- 自己取引等のディスクロージャー規定(16条書面)
- クーリングオフ規定(法第17条)
- 証券取引行為の禁止(法第18条)
- 金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止(法第19条)
- 金銭又は有価証券の貸付け、貸付けの媒介等の禁止(法第20条)
- 忠実義務(法第21条、法第30条の2)
- その他禁止行為(法第22条、法第30条の3) → 損失補填、特別の利益の提供、スカルピングの禁止等