日本投資助言株式会社(以下「当社」)は、投資顧問契約に関して当社が顧客に交付すべき書面の交付等に代えて当該書面に記載すべき事項について、電子情報処理組織を利用する方法(以下、「電磁的方法」)で会員様へ交付いたします。
  1. 会員が電磁的方法による交付を利用できる書面は、金融商品取引法その他の関係法令により電子的交付等が認められている書面を含む次に掲げる書面とします。
    • 契約締結前交付書面
    • 投資顧問契約書並びに契約締結時交付書面
    • 契約変更書面
  1. 電磁的方法による交付とは、契約締結前、契約締結時等に顧客にお渡しする「契約締結前交付書面」 及び「投資顧問契約書並びに契約締結時交付書面」等を、当社ホームーページ上または電子メールにより送付する方法(金融商品取引業等に関する内閣府令第 56 条第 1 項第 1 号イ、ロ、ハ、ニ の各方法)とします。なお、電磁的記録を利用する方法として PDF 形式にて交付を行なうものとし、顧客には予めアドビシステムズ社より配布されている PDFファイルを閲覧確認出来る「Acrobat Reader」を使用する事、以下(a)〜(c)同意して頂くものとします。
    1. (a)電磁的方法による交付を受けるため、閲覧ファイルを閲覧できる環境であること。
    2. (b)閲覧ファイルを出力し、書面の作成(プリンタ等にて印刷が可能であること)及び保存が可能であること。
    3. (c)電磁的方法による交付を受けるに際し利用する電子計算機が、当社が必要と定める環境(OS、閲覧用アプリケーションのインストール等)に合致していること。また、当社は電磁的方法による交付をした書面に関して、交付時から起算して当社設備内に保存するものとし、随時確認が可能な状態にするものとします。
  1. 免責事項 当社は次の事由(a)〜(d)により顧客及び第三者に生じた損害について、その責めを負わないものとします。
    1. (a)何かしらの事由により電磁的交付のサービスの全て又は一部の提供が不可能となった場合
    2. (b)顧客の会員ID及びパスワード等を顧客自身が入力したか否かに関わらず、予め当社に届け出られている認識番号と一致することを当社が確認して本人認証が行われた電磁的方法による交付の利用により生じた障害
    3. (c)通信回線、通信機器及びコンピューターシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作 動等、又は受領した情報の誤謬、停滞、省略及び中断並びにシステム障害等
    4. (d)ファイルの保存、実行、削除、印刷等、顧客の使用に係る電子計算機に生じたあらゆる不具合等
  1. 法令の変更、監督官庁の指示等により、当社は書面の電磁的方法による交付等に代えて、既に電子交付等をした書面を含め、郵送等による交付等を行う場合があります。
  1. 顧客は当該方法により各種書面を交付することを、同意したものとみなします。
  日本投資助言株式会社